木造在来工法住宅を考える会運営規約
第1章 総則
第1条(目的)
本会は、先人から受け継がれてきた木造在来工法住宅から、知恵や工夫を学び、よりいっそう学習を進めること、地域における住宅の中での木造在来工法住宅の位置づけを考えること及びその内容を一般に広く広報することを目的とする。
第2条(名称)
本会の名称は、「木造在来工法住宅を考える会」と称する。
第3条(事務局)
本会の事務局は、事務局長の所在地におく。
第4条(活動)
本会は、第1条の目的を達成するために次の活動を行う。
第2章 会員
第5条(会員)
本会の会員は、個人会員とし、次の要件を備えるものとする。
第6条(入会)
会員になろうとするものは、定められた入会申込み書に入会金を添えて本会に申し込み、原則として役員会での承認を得るものとする。
第7条(入会金)
本会の入会金は、正会員、ネットワーク会員共1,000円とする。但し学生会員はこれを免除する。
第8条(会費)
正会員の会費は、年額12,000円とする。但し、学生会員は正会員の半額とする。
ネットワーク会員の会費は、年額3,000円とする。学生会員の減免はもうけない。
会費は毎年度始めに前納しなければならない。但し、事情によって分納することができる。
第9条(納入金の返還)
この会に納入した入会金及び会費は、返還しないものとする。
第10条(会員の除名)
会員が次の各項に該当するときは、役員会の決議を経てこれを除名することができる。
第11条(除名の通知)
除名の通知は、代表者名で正会員に文書で行う。
第3章 運営
第12条(運営)
本会の運営は、総会と役員会をもって行う。
第13条(総会)
総会は代表者の招集により、事業年度の始めに行う。
第14条(総会の成立及び議決)
第15条(役員会)
役員会は、代表が必要に応じて招集する。
第16条(部会)
本会は、必要に応じて部会を設置し、開催する。
第17条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日〜翌年3月31日とする。
第4章 役員
第18条(役員)
本会には、次の役員を置く。
@代表 1名
A副代表 3名以内
会計 1名
事務局長 1名
幹事 若干名
会計監査 1名
第19条(役員の選出)
役員は、正会員の中から互選により決定する。
第20条(役員の任期)
役員の任期は、1年とし再任を妨げない。
第21条(役員の任務)
役員の任務は、次の通りとする。
第22条(顧問及び相談役)
本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は代表が役員会の承認を得て委嘱することができる
第5章 会計
第23条(会計)
本会の会計は、会費、臨時会費、その他の収入をもってこれに充てる。
第24条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第6章 付則
第25条(規約)
本規約に定めのない事項については、役員会にて決定する。
第26条(施行)
本規約は、平成10年 7 月 1日から施行する。